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自転車保険の保険金が下りないケース

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保険には免責事項というのが会って、その場合には保険金が下りませんが、自転車の保険も例外ではありません。
自動車保険と同じように、被保険者に重大な過失がある場合、つまり自分が損害を被ったにしろ他人を傷つけてしまったにしろ、自分に大きな責任があるという場合は保険金が支払われないというケースがあります。

例えば、飲酒により泥酔状態になって事故を起こした、などという場合は論外ですよね。麻薬などで心神喪失状態になっている場合も本人に致命的な過失があるということで、当然のことですが保険金は支払われません。

また、保険金目的で事故を起こしたと判断された場合、つまり故意に損害を出した場合も、これまた簡単に予想できますが保険金を受け取ることはできません。
この他、意外かもしれませんが、仕事上での事故や日本国外での事故は補償してもらえないのですね。
それから犯罪性が強いと思われるケース、例えば、ケンカなどに起因する事故、銃器による事故も保険金の対象外の事故となります。

加えて、自動車など原動機が付いている乗り物に自転車を積み込んでいて、その乗り物で事故を起こし、結果積んでいた自転車が壊れたなどといった場合も補償されません。この場合は、自動車保険のほうの特約などでカバーするべきなのでしょう。

更に、同居している親族に対して事故を起こしたというときにも当然治療費とか必要なのですけど、保険金はもらえないようです。
これは、故意に起こした可能性を完全には消すことができないからだといわれています。しかし、そんなことをいっていたら、自分自身が怪我した時ももらえないことになってしまいそうですが・・・。

そして、他人からの預かり物での事故でも補償されないようですけど、保険によっては補償されるものもあるようですね。
自然災害による損害にたいしても保険金は支払ってもらえません。

自動車保険と比較し、自転車の保険は保険金が支払われない例が多いです。
その理由は、運転免許のような物がないため、本人の過失が大きいと認められることが多いからのようです。事故が起こる頻度が非常に高く、安易に保険金の支払いを認めていては、保険会社は採算が取れなくなってしまうでしょう。それで自然とハードルが上がってしまうのでしょうね。

保険金が下りるか否かの基準は、会社によって若干の違いがあるかと思いますので、加入した会社に予め問い合わせておきましょう。

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